民主党の小沢代表はおとといの記者会見で、企業献金、団体献金の禁止を述べたが、昨日小沢代表は鳩山由紀夫幹事長に対し、全面禁止を検討する様、指示を出した。
小沢代表は鳩山幹事長に「こういう時はできるだけわかりやすくやらないと駄目だ」と言い、更に「各企業、業種はみんな政治団体を持っているから、企業及び団体献金の全面的禁止以外に実効が上がらない」と記者団に話している。小沢代表の素早い決断を評価したい。
それに引き替え麻生首相は「企業献金は悪という考えにはくみしない。企業献金が悪という前提に立つことはない」と記者団に述べているが、「企業献金が悪」であるとは誰も言っていない。
政党助成金の制度を作る際、いずれ企業献金、団体献金は廃止する、そこで国民の皆様の理解を得るという考えだった。それが延び延びになって今日に至っている。小沢代表の判断が時機を得たものであることは言うまでもない。
私は個人献金とパーティーのみにし、企業献金、団体献金、政党助成金反対を主張していく。
先週火曜日のムネオ日記で触れたが、漆間巌内閣官房副長官が3月5日夜、記者団とのオフレコ会談において、西松献金事件に関し「自民党は立件できない」等と述べたことが問題になったことについて、10日火曜日に提出した質問主意書の答弁が本日閣議決定された。以下、その内容を皆様にお知らせしたい(質問の内容は10日のムネオ日記をご覧下さい)。
| ○ | 1980年3月当時の在ソ連日本国大使館における大使館員の行動に係る内規等に関する質問」に対する答弁書(内閣衆質171第200号) |
1から7までについて
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お尋ねについては、当時の記録が残っておらず、お答えすることは困難である。
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| ○ | 「事務担当の内閣官房副長官の適性に関する質問」に対する答弁書(内閣衆質171第201号) |
1について
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内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十四条第三項は、「内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する。」と規定しており、内閣官房副長官にはそのために必要な適性が求められると考えている。
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2について
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「正直」の定義については、例えば、いつわりのないこと、また、率直なこと(出典 広辞苑)とされていると承知している。
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3について
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一般に、内閣官房副長官は誠実であることが求められるものと考えている。
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4及び6について
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「記憶力の良さ」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。
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5について
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漆間巌内閣官房副長官は、本年三月九日の参議院予算委員会及び総理大臣官邸における記者会見において、御指摘の「新聞報道」については、個人的な経験及び識見に基づいて、あくまで一般論として違法性の認識の立証がいかに難しいか等を述べたものであり、特定の政党や議員への捜査の帰趨等、検察による捜査の中立性あるいは公平性を否定するような発言はしていないと考えていた旨を説明した上で、本人の真意が伝わらない形で報道され、多くの皆様に御迷惑をかけたことについて陳謝したと承知している。
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どちらも逃げの、はぐらかしの答弁である。
外務省の内規に関する記録が全く残っていないとは考えられないし、仮に記録がないのなら、ソ連時代、モスクワの大使館に勤務した経験がある、原田親仁前外務省欧州局長(現在中国特命全権公使)はじめ外務省幹部に話を聞いて事実関係を確認すれば良いだけの話である。『ドキュメント秘匿捜査』の本にある記述が事実ならば、それは当時一等書記官であった漆間副長官が、内規に違反する行動をとっていたことになる。
また、漆間氏が9日の参議院予算委員会において「記憶がない」と述べたことは、常識的に考えても、正直な話ではない。新聞各紙はじめ全ての報道機関が、漆間氏が「自民党」という個別具体名を挙げていると報じているのだ。今日の答弁書は「本人の真意が伝わらない形で報道された」としているが、報道機関にとっては、漆間氏の言いがかりとしか映らない。
仮に、わずか4日前のことを忘れてしまい、本当に覚えていなかったのなら、それは記憶力の観点から、官僚機構のトップたる事務担当の内閣官房副長官の適性として大きな疑問符がつく。
本日早速再質問を提出した。その内容を今回もお知らせしたい。
| ● | 質問158 1980年3月当時の在ソ連日本国大使館における大使館員の行動に係る内規等に関する再質問主意書 |
前回質問主意書における質問に対して、「前回答弁書」(内閣衆質171第200号)では「お尋ねについては、当時の記録が残っておらず、お答えすることは困難である。」との答弁のみがなされている。右を踏まえ、再質問する。
| 1. | 一般に、外務省における内規に関する書類は、当該内規が廃止された後何年間保管されるか。 |
2. | 前回質問主意書で、1980年当時、在ソ連日本国大使館(以下、「大使館」という。)においては、大使館員がソ連国内を行動する際は、単独ではなく必ず2人以上で行動する様義務付ける内規(以下、「内規」という。)があったと承知するが、「内規」はいつからいつまで存在したか、「内規」に違反した者に対する罰則は、当時設けられていたかと問うたところ、前文で挙げた答弁がなされているが、右は「内規」を記録した書類が一切残されていないということか。 |
3. | 原田親仁在中国特命全権公使は、かつてソ連邦崩壊以前に「大使館」に勤務していたと承知するが、原田公使の他に、かつて「大使館」に勤務した経験がある外務省幹部は誰か、その者の現在の官職氏名を全て挙げられたい。 |
4. | 3.の外務省幹部は「内規」の存在を記憶していると思料するが、それぞれに直接確認をした上で答弁を求める。 |
5. | 前回質問主意書で、現在内閣官房副長官の任に就いている漆間巌氏はかつて一等書記官として「大使館」に赴任していた時期に、当時の漆間一等書記官に対しても「内規」は適用されていたかと問うたところ、前文で挙げた答弁がなされているが、当方の問いに関し、外務省は漆間副長官本人に直接確認を取っているか。 |
6. | 5.で、取っていないのなら、それはなぜか。 |
7. | 1980年3月、「大使館」の防衛駐在官であった平野浤治氏らが、グルジアの首都トビリシを視察中にレストランで食事した際、毒を盛られたウォッカを飲まされ、めまいや吐き気、背中の激しい痛み等、毒物中毒の症状に襲われるという事件(以下、「毒ウォッカ事件」という。)が起きた。本年1月30日、講談社より発行された『ドキュメント秘匿捜査』という著書(以下、「著書」という。)の71頁に「漆間は赴任後、早速トビリシに行き、『毒ウォッカ事件』の現場を視察している。スターリンの出生地であるゴリを見て歩いたあと、漆間は事件の舞台となったレストランバーに、客を装って入ったのである。」、73頁に「のちに警察組織のトップに立つ漆間は、警察官として単身、体を張って現場を視察したわけだが、平野の吐瀉物の鑑定が不可能だったこともあり、事件の真相は謎のままである。」との記述があるが、前回質問主意書で、右記述は事実を反映しているか、漆間副長官が「毒ウォッカ事件」の調査のため、単身で事件の現場に足を運んだというのは事実かと問うたところ、前文における答弁がなされている。右の当方の問いに対し、外務省は漆間副長官本人に直接確認を取っているか。 |
8. | 7.で、取っていないのならば、それはなぜか。 |
9. | 漆間副長官は、「内規」の存在を記憶しているか。 |
10. | 漆間副長官は、「著書」の71頁と73頁に記述されている様に、「毒ウォッカ事件」の調査のため、単身で事件の現場に足を運んだことを記憶しているか。 |
11. | 9.と10.で、漆間副長官が「内規」の存在並びに「著書」にある様に「毒ウォッカ事件」の調査のため、単身で事件の現場に足を運んだことを記憶しているのなら、それは当時として「内規」に違反する行動をとったことになると考えるが、漆間副長官は、当時その様な認識を有していたか。確認を求める。 |
| ● | 質問159 事務担当の内閣官房副長官の適性に関する再質問主意書 |
「前回答弁書」(内閣衆質171第201号)を踏まえ、再質問する。
| 1. | 前回質問主意書で、事務担当の内閣官房副長官の適性に、記憶力の良さは求められるかと問うたところ、「前回答弁書」では「『記憶力の良さ』の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。例えば昨年1月11日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質168第351号)では、記憶力の定義について「記憶力とは、一般に、物事を忘れずに覚えている能力を意味するものと承知している。外務省としては、記憶力は、外務省職員に求められる資質や能力の一つであると考えている」との答弁がなされているが、当方が問うた「記憶力の良さ」とは、右答弁にある「物事を忘れずに覚えている能力」が優れていることを示すものである。外務省職員に求められる資質や能力の一つであるのと同様に、事務担当の内閣官房副長官の適性に、物事を忘れずに覚えている能力を有していること、そしてその能力が優れていることは求められるか。 |
2. | 「前回答弁書」では、正直の定義について「例えば、いつわりのないこと、また、率直なこと(出典 広辞苑)とされていると承知している。」との答弁がなされている。前回質問主意書で、事務担当の内閣官房副長官の適性に、正直であることは求められるかと問うたところ、「前回答弁書」では「一般に、内閣官房副長官は誠実であることが求められるものと考えている。」との答弁がなされているが、右答弁にある誠実と、「前回答弁書」で定義付けがなされている正直の意味はどの様に異なるか。 |
3. | 事務担当の内閣官房副長官の適性に、正直であることは求められるか。再度質問する。 |
4. | 本年3月3日、民主党小沢一郎代表が政治資金規正法に違反する形で西松建設より献金を受けていたとして、小沢代表の資金管理団体の会計責任者である公設第一秘書が逮捕された。同月6日付の新聞等が、ある政府高官が右の事件(以下、「献金事件」という。)に関し、「自民党に及ぶことは絶対にない。請求書のようなものがあれば別だが、金額が違う。立件はない」との旨述べたと報じたこと(以下、「新聞報道」という。)が話題になったが、右の政府高官は漆間副長官であることが既に明らかになっている。同月9日の参議院予算委員会において、漆間副長官は、自身が「新聞報道」にある様な、「献金事件」の捜査が自民党側に及ぶことはないとの発言をしたことは記憶にない旨述べているが、本年3月9日付朝日新聞夕刊1面には、「自民党側は立件できないと思う」(朝日新聞)、「自民党の方にまで波及する可能性はないと思う」(読売新聞)、「この件で(東京地検が)自民党の方までやることはないと思う」(毎日新聞)、「自民党に及ぶことは絶対ない」(日本経済新聞)、「自民党議員に波及する可能性はないと思う」(共同通信)と、「新聞報道」の具体例が挙げられており、それぞれ表現の違いはあるが、全て漆間副長官が「献金事件」に関して、自民党という具体的な政党名を挙げ、コメントしていることが報じられている。また、同月10日付読売新聞4面には、
懇談で私(TBS記者)が「自民党の議員にも(捜査は)及ぶことはないか」と聞いた。それに答えた記憶は。
「直接、政党名を挙げて聞かれた記憶がない。」
と、同月9日の漆間副長官の記者会見における記者とのやり取りの詳細が報じられている。前回質問主意書で、この様に、漆間副長官が「献金事件」に関して自民党という具体的な政党名を挙げてコメントしたと明確に述べる意見が多数あるが、それでも「新聞報道」にある「献金事件」に関する自身のコメントについて「記憶にない」とする漆間副長官の発言は、正直なものであると政府は認識しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「漆間巌内閣官房副長官は、本年三月九日の参議院予算委員会及び総理大臣官邸における記者会見において、御指摘の『新聞報道』については、個人的な経験及び識見に基づいて、あくまで一般論として違法性の認識の立証がいかに難しいか等を述べたものであり、特定の政党や議員への捜査の帰趨等、検察による捜査の中立性あるいは公平性を否定するような発言はしていないと考えていた旨を説明した上で、本人の真意が伝わらない形で報道され、多くの皆様に御迷惑をかけたことについて陳謝したと承知している。」との答弁がなされている。漆間副長官としては、「新聞報道」にある「献金事件」についてのコメントは、自身の真意が伝わらない形で報道されたものであるとしているが、では今回その様な形で「新聞報道」がなされたのは、故意か偶然かは別として、右で挙げた新聞等の各報道機関が漆間副長官の真意を取り違えたことが原因であるのか。政府の見解如何。
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5. | 4.で挙げた新聞等の各報道機関は、そろって漆間副長官が自民党という具体的な政党名に触れたことを報じている。漆間副長官が記憶していないだけであって、漆間副長官が本年3月5日夜のオフレコ会談において、自民党という具体的政党名を挙げたことは事実であると考えるが、政府の見解如何。 |
6. | 4.の答弁にもあるが、わずか4日前の出来事を「記憶にない」とすることは、1.で挙げた「物事を忘れずに覚えている能力」の有無の観点から、事務担当の内閣官房副長官の適性にかなうか。政府の見解を再度問う。 |
7. | 潔さの定義如何。 |
8. | 事務担当の内閣官房副長官に求められる適性に、潔さは求められるか。 |
9. | 4.の答弁にある様に、漆間副長官として「多くの皆様にご迷惑をかけた」と認識しているのなら、潔く内閣官房副長官の職を辞する等、明確な責任を取るべきであると考えるが、政府の見解如何。 |
どちらも答弁は再来週火曜日31日に出る予定である。どの様な答弁が来るのか楽しみに待ちたい。
| ◎ | 本日提出した質問主意書4件 |
・ | bP56 前財務大臣のバチカン市国内における行状並びに同行者の対応等に関する再質問主意書 |
・ | bP57 農林水産省職員によるヤミ専従問題に係る調査の組合側への事前通告に対する農林水産大臣及び同省事務次官の認識に関する質問主意書 |
・ | bP58 1980年3月当時の在ソ連日本国大使館における大使館員の行動に係る内規等に関する再質問主意書 |
・ | bP59 事務の内閣官房副長官の適性に関する再質問主意書 |
※ 質問主意書の内容は下記の衆議院HPでご覧頂けます。
衆議院ホームページ
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