宮野秘書の「控訴棄却」の判決について(H16.7.15)

被告人 宮野明弁護団

東京高裁第2刑事部が偽計業務妨害等被告人宮野明(前衆議院議員鈴木宗男公設秘書)に対して言い渡した「控訴棄却」の判決に対して、弁護人らは下記の観点から上告することとしたので通知致します。

主たる理由
1. 偽計業務妨害罪において、宮野秘書に共謀が成立する根拠の一つとして、第一審、今回の控訴審共に、
    「自宅(東京近郊)にて病気療養中の宮野が、平成11年5月22日土曜日の午後、釧路市の鈴木事務所で、誰も居ない事務所の鍵を開けて、事務所の電気をつけて、日揮の担当者と面談した」 事実を認定している。
  判決は、その面談の時間は15分であるから、他の所員が居なかった可能性は否定できないとすることを根拠としている。
2. しかし、釧路の鈴木事務所は、土曜日は休日ではなく、平成11年当時、7〜8名の所員が居て、少なくても複数名の所員が土曜日でも午前8時頃から夕方まで勤務していたことは、釧路市において鈴木事務所の実態を知る人は誰もが知っていることである。また、5月22日当時、鈴木は内閣官房副長官であり、中標津町において後援会幹部の結婚式に出席しており、鈴木が選挙区に入っている時に事務所が閉まっている事は100%ないことである(マスコミ各社においても、この当時の釧路支局員に問い合わせをされればこの事実は容易に判明する筈である)。
3. 第一審判決後に、上記の土曜日で他に誰も居ない事務所で宮野秘書と日揮担当者が会ったという事実を裁判所が認定したことを知った人から「裁判とはそんないい加減なものですか」と言われてしまった。
4. 弁護人らは、第一審で、釧路事務所の秘書、事務所に出入りする新聞記者、あるいは釧路の名士と言われている後援者等でこの点を立証したつもりであったが、第一審はこれらの証人の証言を採用しなかった。
又、第二審の高裁においても、この点を他の秘書、あるいは鈴木宗男本人を証人にして立証しようとしたが、高裁は新たな事実の主張ではないとして証人採用すらしなかった。
5. 弁護人らは、このような事実認定が最高裁判所の上告理由にならないことは承知しているが、かかる知る人が知っている事実が、裁判所で事実として認定されないことになれば、裁判に対する信頼性が損なわれることとなる。
この観点から上告を提起することとした。

以上


鈴木宗男の最新情報国家の罠鈴木宗男の歩み鈴木宗男の政治鈴木宗男の横顔鈴木宗男の関連記事ムネオの真相

このサイトの写真・文章などは、手段や形態を問わず複製・転載することを禁じます。
Copyright (C)2000 Muneo Suzuki Office. All rights reserved.