| 鈴木宗男のコメント |
| 2004年11月5日 |
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本日、東京地方裁判所において、懲役2年の実刑判決を受けました。しかし、私は、無実であり、裁判所の認定には承服出来ないので即日控訴いたしました。 島田事件(受託収賄罪)については、私は、島田建設から請託を受けたこともないし、賄賂を受け取った事実もありません。 やまりん事件(あっせん収賄罪)については、私は、林野庁に働きかけをしたことはなく、山田会長や複数の会社から受領した合計400万円は、内閣官房副長官の就任祝いとして受け取ったものです。 政治資金規正法違反については、虚偽記載をすることを指示したことも承諾したこともなく、まったく身に覚えのないことであります。 また、議院証言法違反については、私は、自己の記憶のとおりに正直に答弁したものであって、何ら刑事責任を問われることのないものと考えています。 しかしながら、本日の東京地方裁判所の判決は、私を有罪だとする検察官の主張に沿った証言や供述をした者の証言ないし供述を信用できるとして、これを採用し、検察官の主張に沿った事実認定をして私を有罪としました。 一方で、真実を話した私の供述や、私の主張を基礎づける証言をした佐藤玲子氏や他の証人の証言については、信用できないと判断しました。しかも、私が、やまりん事件の実態等を反証するために、複数の証人の採用を求めたにもかかわらず、裁判所はいずれの証人も採用せずに、検察官の主張どおりの認定をしました。 私は、このような方法で私を有罪であると認定した裁判所の手続きに承服することはできませんし、私に対する有罪判決に対しても到底納得できるものではありません。
私は、真実を明らかにするために控訴しました。 |
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