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北方領土記事で鈴木議員が勝訴
新潮社に賠償命令
鈴木宗男衆院議員(五五)=受託収賄罪などで公判中=が、北方領土の歯舞、色丹二島返還をめぐる週刊新潮の記事で名誉を傷つけられとして、発行元の新潮社に五千万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決で東京地裁は二十日、新潮社に百万円の支払いを命じた。
判決理由で三輪和雄裁判長は、鈴木議員が歯舞諸島と色丹島の土地の売買に関与しているとの記事内容は「真実とは認められない」と指摘。「全体の奉仕者であるべき衆院議員が私的利益を追求するために、特定の政策を主張、推進しているとの印象を読者に与えた」として、名誉棄損を認定した。
謝罪広告の掲載については、記事掲載から約二年が経過し読者の関心が薄れていることなどを理由に請求を棄却した。
【北海道新聞 平成15年6月21日】 より抜粋
鈴木議員、新潮社に勝訴
名誉棄損巡る訴訟
週刊新潮の記事で「ウソつき常習男」と表現され名誉を傷つけられたとして、衆院議員鈴木宗男被告(55)=受託収賄罪などで公判中=が発行元の新潮社に一千万円の賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は十七日、百万円の支払いを命じた。
河村吉晃裁判長は「ウソをついたと指摘する部分については、真実であることなどの証明はない。やや侮蔑(ぶべつ)的な表現で侮辱し名誉感情を侵害した」と述べた。
【日本経済新聞 平成15年7月18日】 より抜粋
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